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収支計算書の用語解説

18年度・19年度収支計算書はこちら

信用保証料

保証協会が中小企業者等の委託に基づいて保証を行う対価として徴収するものであり、決算書上の保証料は、受入保証料のうち当該決算期間に対応する額(前期末未経過保証料+当期受入保証料-当期未経過保証料)が計上されます。

預け金利息等

金融機関等への預け金の受取利息と、国債等からの利息配当金です。

信用保険料

中小企業金融公庫へ支払う信用保険料です。保証料と同様に当該決算期間に対応する額が計上されます。

求償権補てん金戻入

代位弁済により中小企業金融公庫から受領した保険金と地方公共団体等から受領した損失補償金からなっています。

求償権償却

年度末求償権のうち回収不能となって償却した求償権や、当年度受領した保険金相当額を計上しています。

責任準備金繰入

経済・金融動向の変化に伴う将来の不測の事態に備えて積み立てられる準備金で、一般企業における貸倒れ引当金に相当するものです。年度末の保証債務残高に対して一定の割合を積み立てています(洗替え方式)。

求償権償却準備金繰入

協会資産の健全性を保つ観点から、求償権の回収不能額を見積もって一定の割合を積み立てています(洗替え方式)。

金融安定化特別基金取崩額

金融安定化特別会計で欠損が生じた場合、欠損額と同額の金融安定化特別基金を取り崩すことができることとなっています。

当期収支差額

一般企業の利益にあたるものです、基本財産及び収支差額変動準備金に組入れ、保証協会が健全な経営を行い、対外的信用を維持するために、必要不可欠な基本財産の増強に当てています。貸借対照表の用語解説

求償権

保証協会が中小企業者にかわり、金融機関に代位弁済をしたとき、その中小企業者に対して、代位弁済額の範囲内で債権を持つこととなり、この債権を求償権といいます。貸借対照表上の求償権は、代位弁済した金額から回収金ならびに中小企業金融公庫からの保険金受領分等を控除した額です。

未経過保険料

当該年度中に中小企業金融公庫に支払った保険料のうち翌事業年度にかかる部分を計上しています。

基本財産

株式会社の資本金に相当します。出資金としての性格を持つ出捐金と金融機関等負担金からなる【基金】と、過去の収支差額の累計の【基金準備金】、安定化の実施に伴い国から出捐金として拠出された【金融安定化特別基金】の残高を計上しています。

収支差額変動準備金

収支差額に欠損が生じた場合や、急激な保証の増大等により基本財産の増強が必要となった場合には、これを取り崩して、協会経営が不安定になることを防ぐことができます。

借入金

中小企業金融公庫等からの借入金です。借入金は全額保証推進のため預託金として金融機関へ預け入れしています。

未経過保証料

受入保証料のうち当該決算期間の未経過分(次年度以降に係わる保証料)を計上します。