中小企業のみなさまの経営状況に応じたきめ細かい信用保証料率で資金調達を応援しています。
お客様の財務状態に応じ、原則として下表のとおり9段階の料率体系となっています。
この信用保証料率体系によって、経営状況が良好な中小企業には割安な保証で更なる成長を支援、経営状況の厳しい中小企業には保証利用機会の拡大により資金調達を一層応援いたします。
お客様の財務状態に応じ、原則として下表のとおり9段階の料率体系となっています。
この信用保証料率体系によって、経営状況が良好な中小企業には割安な保証で更なる成長を支援、経営状況の厳しい中小企業には保証利用機会の拡大により資金調達を一層応援いたします。
信用保証料
信用保証料は、信用保証協会と中小企業者との信用保証委託契約に基づき、信用保証協会の保証をご利用いただく対価としてお支払いいただくものであり、金融機関にお支払いいただく金利、手数料などとは性格の異なるものです。
いただいた信用保証料は、(株)日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填、業務費など信用保証制度を適正に運営する上で必要な費用に充当されます。
中小企業者は、信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けたとき、所定の信用保証料を金融機関経由で信用保証協会にお支払いいただきます。
なお、信用保証協会は、所定の信用保証料以外は一切いただいておりません。
いただいた信用保証料は、(株)日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填、業務費など信用保証制度を適正に運営する上で必要な費用に充当されます。
中小企業者は、信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けたとき、所定の信用保証料を金融機関経由で信用保証協会にお支払いいただきます。
なお、信用保証協会は、所定の信用保証料以外は一切いただいておりません。
信用保証料の決定
信用保証料率区分は、保証のお申込をいただいたお客様の決算内容等を中小企業信用リスク情報データベース(略称:CRD)のスコアリングシステムに入力し区分を定めた後、一定の定性要因を加味して、保証諾否とともに決定します。
平成19年10月1日から責任共有制度が導入されたことにより、責任共有制度の対象となる保証の信用保証料率を新設いたしました。責任共有制度の対象となる保証については保証協会の負担する保証割合が軽減されるため、お客様にご負担いただく信用保証料は従来に比べると低くなります。
(県・市町村制度においては、上記料率を基準として別途定められております。)
平成19年10月1日から責任共有制度が導入されたことにより、責任共有制度の対象となる保証の信用保証料率を新設いたしました。責任共有制度の対象となる保証については保証協会の負担する保証割合が軽減されるため、お客様にご負担いただく信用保証料は従来に比べると低くなります。
| 区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任共有信用保証料率(%) (特殊保証) |
1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
| (1.62) | (1.49) | (1.32) | (1.15) | (0.98) | (0.85) | (0.68) | (0.51) | (0.39) | |
| 責任共有外信用保証料率(%) (特殊保証) |
2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
| (1.87) | (1.70) | (1.53) | (1.36) | (1.15) | (0.94) | (0.77) | (0.60) | (0.43) |
※特殊保証とは、手形割引根保証、当座貸越(貸付専用型)根保証および事業者カードローン根保証をさします。
※CRDは、平成19年6月現在、253の金融機関等が会員となっている、中小企業に関する日本最大のデータベースです。
(注)匿名データであり、個々の中小企業者を特定したデータベースではありません。
(注)匿名データであり、個々の中小企業者を特定したデータベースではありません。
※原則としてすべての保証制度が、責任共有制度の対象となります。なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)、創業関連保証等一律の信用保証料率が適用される制度もございます。