定性要因による割引
基準料率から以下の定性要因を加味して信用保証料率を各0.1%割引します。
1.会計処理に関する割引 (注)個人事業主の方等の対象とならない方や対象とならない制度もあります。
(1)中小企業会計に関する指針に基づく割引
財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士が「中小企業の会計に関する指針」の全ての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合。
財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士が「中小企業の会計に関する指針」の全ての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合。
(2)会計参与設置会社に対する割引
会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合。
2.有担保による割引
担保の提供がある場合ただし、保証制度により割引対象とならない場合もございます。
信用保証料の計算式
信用保証料は、貸付金額、保証期間、据置期間、据置金額、信用保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の計算式により算出されます。
なお、計算式中の「信用保証料率」部分について、責任共有制度の対象となる保証は「責任共有保証料率」、責任共有制度の対象とならない保証は「責任共有外保証料率」となります。
なお、計算式中の「信用保証料率」部分について、責任共有制度の対象となる保証は「責任共有保証料率」、責任共有制度の対象とならない保証は「責任共有外保証料率」となります。
〔一括返済〕
〔分割返済〕
※据置期間、据置金額のある場合は計算式が異なります。
| 分割返済回数 | 6回以下 | 7~12回以下 | 13~24回以下 | 25回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 均等分割返済 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| 不均等分割返済 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
延滞保証料
保証期限を経過して完済した場合は、延滞保証金額に対して保証期限の翌日から完済日まで、年率3.65%で計算した延滞保証料をお支払いいただきます。
信用保証料の返戻
信用保証委託契約書によりお支払いいただいた信用保証料は、違算の場合を除き、返戻しないこととなっていますが、保証期限前に繰上償還(完済)をされた場合は、所定の範囲で信用保証料の一部を返戻します。