沖縄県内に、住所または、主たる事業所もしくは事務所(店舗・工場等)があって、
事業を行っている方(個人・会社・協同組合等)で、次の要件にあてはまることが必要です。
中小企業の範囲
- 規模は、資本金か従業員のうちどちらかに該当するものです。
- 個人については、従業員の条件に該当するものです。
| 業 種 | 資 本 金 | 従 業 員 |
|---|---|---|
| 製 造 業 等(運送業・建設業を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小 売 業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 医業 | ------------------ | 個人 100人以下 法人 300人以下 |
ただし、次の業種については、下表のとおり基準を定めています。
| 業 種 | 資 本 金 | 従 業 員 |
|---|---|---|
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |