保証の最高限度額
| 普通保証 | 個人・法人 2億円 |
|---|---|
| 組合 4億円 | |
| 無担保保証 | 個人・法人・組合 8,000万円 |
| 特別小口保証 | 個人・法人・組合 1,250万円 |
(特別小口保証については、無担保保証及び普通保証との併用はできません。)
資金使途
中小企業者がその事業遂行に必要な運転資金と設備資金に限られます。したがって事業資金以外の生活資金などの消費資金、投機資金等は、保証の対象となりません。
保証期間
- 原則として、運転資金7年以内、設備資金10年以内です。
- 根保証(手貸、手割)は1年以内です。
- 協会が特別の理由があると認めた場合は、運転資金15年、 設備資金20年までを制限として保証することができる。
- 制度保証に係るものについては、各制度要領によるものとする。
保証人
必要に応じ徴求します。
担保
協会において必要とする場合は、物的担保を徴求します。
- 担保は実情に応じ直接協会で徴求する場合と、金融機関に徴求を依頼することがあります。
- 協会の抵当権設定の登記は、「根抵当権」で原則として保証額の1.2倍の「極度額」の設定となっています。