協会制度
保証のしくみ、保証制度についての詳しい内容はこちらをご覧ください。
| 制度 | 保証限度 | 資金使途及び期間 |
|---|---|---|
| 普通保証 | 1企業当たり 28,000万円 1組合当たり 48,000万円 |
運転資金7年以内 設備資金10年以内 |
| 特別小口保証 | 1企業・1組合当たり 1,250万円 | 運転資金5年以内 設備資金5年以内 |
| 根保証 | 1企業当たり 20,000万円 1組合当たり 40,000万円 |
運転資金1年以内 |
| 当座貸越 (貸付専用型) 根保証 |
1企業当たり 28,000万円 (無担保5,000万円) 1企業組合・協同組合当たり 40,000万円 |
事業資金 1年間もしくは2年間 |
| 事業者カードローン 当座貸越根保証 |
1企業当たり 有担保100万円以上2,000万円 |
事業資金 1年間もしくは2年間 |
| 長期経営資金保証 (長期の事業資金に… |
一企業当たり 2,000万円以上1億2,000万円 (100万円単位) |
運転資金・設備資金 5年以上 20年以内 |
| 中小企業特定 社債保証 |
1企業あたり45,000万円 | 事業資金1年以内 |
| 流動資産担保 融資保証 |
1企業あたり20,000万円(保証割合80%) | 事業資金 根保証 1年間 |
| 事業再生保証制度 | 1企業あたり38,000万円(保証割合80%) | 事業資金1年以内 |
| 借換保証制度 | 1企業あたり28,000万円(組合48,000万円) | 10年以内 (うち据置1年以内) |
| 経営安定関連保証 (セーフティネット保証) |
中小企業信用保険法第2条第3項第1号から8号のいずれかに該当し、管轄する市町村から認定された中小企業者は、信用保険法上「特定中小企業者」となり、信用保険の特例措置(限度額別枠化)の運用対象となります。※1号~8号については、当ホームページ「お知らせ」のセーフティネット保証制度」を参照してください。 |