保証制度の種類

小口零細企業保証制度について

制度目的

信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模事業者への影響を緩和する ため、一定要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借り入れによる債務の保証を責任共有制度の対象除外とすることに より、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的としております。

対象

1.製造業は従業員数20名以下、卸・小売・サービス業は5名以下の法人・個人
2.既存の保証協会の保証付き貸付残高との合計が1,250万円以内となる新規保証が本制度の対象となります。
  • 【ケースA】・・・新規保証が、トータル1,250万円以内なので本制度の対象になります。
  • 【ケースB】・・・新規保証が、トータル1,250万円超となるので本制度の対象にはなりません。
3.本制度の対象か否かは保証承諾時に決定し、その後の追加保証により当該中小企業者の保証協会の保証付き融資残高の合計が1,250万円超となっても、本制度で既に保証されているものは引き続き責任共有制度対象除外となります。
「小口零細企業保証制度」の概要についてはPDFファイルをご覧ください。
小口零細企業保証制度 平成19年10月1日から実施中