保証制度の種類

流動資産担保融資保証制度の概要

中小企業者の方が保有している流動資産を担保として、金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う制度の取扱を開始しております。

保証の仕組み

保証の仕組みの図

保証制度の内容

保証対象者 事業者に対する売掛債権を保有する中小企業者
保証限度額・保証割合 保証限度額 2億円
保証割合 80%(割合保証)
したがって、金融機関からの借入れ限度額は2億5,000万円
対象資金 事業資金
貸付方式 (1)根保証:当座貸越
(2)個別保証:手形貸付
保証期間 (1)根保証 1年間
(2)個別保証 1年以内
返済方法 (1)根保証:随時、または約定弁済
(2)個別保証:一括返済
信用保証料 年0.85%
連帯保証人 (1)申込人が法人の場合:代表者のみ
(2)申込人が個人の場合:不要
担保 (1)対象:申込人が有する流動資産のみ
(2)形式:譲渡担保(協会と金融機関で準共有)
保証申込窓口 既往取引先金融機関

保証申込

  • 原則として、既に取引のある金融機関を通じて申し込むことになります。
  • 具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書)などの提出が必要です。
  • 譲渡担保の保全のため、流動資産の譲渡について、

①売掛債権の場合

  1. 債権譲渡登記制度に基づく登記
  2. 売掛先への通知
  3. 売掛先の承諾

のいずれかが必要です。

②棚卸資産の場合

     動産譲渡登記

本制度の対象となる売掛債権

以下のような売掛債権のうち売掛先が事業者であるものが、本制度における担保として利用可能です。

  • 売掛金債権(事業者に対する売掛金)
  • 割賦販売代金債権
  • 運送料債権
  • 診療報酬債権
  • 工事請負代金債権 など
※譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書等の提出を受ける必要があります。
  • 棚卸資産(根保証利用時のみ)

借入形態・返済

  • 個々の融資は、その時点で現存する流動資産を引き当てとして、その金額に掛け目を乗じて得た額の範囲内で行われます。
  • 融資の返済は、根保証の場合は、随時または約定返済。個別の場合は、期日一括返済となります。
  • 期中管理を行うため、金融機関に対して売掛債権の状況を定期的に報告することなどが求められます。
実際の借入可能額について

売掛債権は売掛先が倒産するなどがあるため、実際の売掛金額面そのままの金額で融資を受けられるわけではありません(掛け目がかかります。)。
この掛け目は、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度などの要因により、売掛債権ごとに異なります。詳細については、当協会へお問い合わせ下さい。