セーフティネット保証の概要
1.セーフティネット保証とは
取引先企業等の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
2.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたかたです。
3.認定の各号の内容
- 【特例措置】中小企業信用保険法第2条第4項
- 1号:連鎖倒産防止
- 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者の方
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者の方
- 3・4号:突発的事故・災害
- 突発的事故・災害により、影響を受ける中小企業者の方
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の方
- 6号:取引金融機関の破綻
- 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者の方
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の方
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められた中小企業者の方
4.保険限度額
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※6号については、別枠の普通保険は3億円まで。
5.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。