責任共有制度
平成19年10月1日より、
全国の信用保証協会と金融機関との間で「責任共有制度」が導入されました。
いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していました。
平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることとなり、制度の導入より、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることとなり、制度の導入より、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
① 責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
責任共有制度には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。なお、ご融資を受ける金融機関が「負担金方式」または「部分保証方式」のいずれであっても、保証ご利用のうえでの手続きに違いはありません。
注)特定社債保証、流動資産担保融資保証、CLO等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります(保証割合は、制度導入後、80%です)。
②信用保証料
責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。また、お客様のお取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
③責任共有制度の対象となる保証制度
原則としてすべての保証制度が、責任共有制度の対象となります。なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証の一部)、創業関連保証など、一部の保証が対象から除かれます。
④責任共有制度の相談窓口の設置
責任共有制度についての相談窓口を設置いたしました。 責任共有制度についてのお問い合わせ、ご相談は、沖縄県信用保証協会の下記窓口へお尋ね下さい。
| 電話番号 | 本 所: | 098‐863-5300 |
| 中部分室: | 098‐933-6091 |