危機関連保証制度の指定期間終了について
2021年12月02日お知らせ
危機関連保証制度の指定期間終了について
新型コロナウイルス感染症により発動された危機関連保証制度(以下「本制度」という。)の指定期間につきましては、令和2年2月1日から指定され、現時点においては令和3年12月31日までとなっております(延長した場合はその期間)。本制度は中小企業信用保険法上、指定期間内に貸付実行をしていただく必要がございます。本制度の円滑な実施のため、指定期間内での貸付実行をお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
業務部 保証第一課・保証第二課
TEL:098-863-5300
FAX:098-868-7320