新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定期間の延長および経営安定関連保証5号の指定期間・指定業種について
2022年12月20日お知らせ
各保証制度に関する指定期間等は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
●経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)
【指定期間】令和2年2月18日~令和5年3月31日まで
●経営安定関連保証5号(セーフティネット保証5号)
【指定期間】令和5年1月1日~令和5年3月31日まで
※指定業種や概要等は中小企業庁ホームページに掲載されております。
【お問い合わせ先】
業務部 保証課
TEL:098-863-5300
FAX:098-868-7320