保証申込をお考えの方へ(ご利用案内)

信用保証料について

信用保証協会付の融資を受けた中小企業の方には、信用保証料をお支払いいただきます。

信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填や経費等、信用保証制度を運営する上で必要な費用に充当します。 なお、信用保証協会では、所定の信用保証料以外は一切いただいておりません。

信用保証料率体系について

原則として、お客様の財務内容や経営に関する情報を基に、「中小企業信用リスク情報データシステム(略称:CRD)」の評点に応じ、9段階に区分した料率を基準料率とし、これに定性要因を加味して信用保証協会が信用保証料率を決定します。

なお、流動資産担保融資保証、経営安定関連(セーフティネット)保証などの特別な保証制度では、別に定められた所定の信用保証料率が適用されます。

また、平成19年10月より責任共有制度が開始されたことに伴い、責任共有制度の対象となる保証に適用する「責任共有保証料率」が新設され、責任共有制度の対象外となる保証に適用する「責任共有外保証料率」と区分けされております。

信用保証料率表

区分
責任共有保証料率(%)
(特殊保証)
1.90
(1.62)
1.75
(1.49)
1.55
(1.32)
1.35
(1.15)
1.15
(0.98)
1.00
(0.85)
0.80
(0.68)
0.60
(0.51)
0.45
(0.39)
責任共有外保証料率(%) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
  • ※信用保証料率は、借入金額(融資金額)に対する料率を表示しています。
  • ※創業後や法人成り後で決算期が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合等では、区分5の料率が適用されます。
  • ※特殊保証とは、手形割引根保証、電子記録債権割当根保証、当座貸越根保証のことをいいます。
  • ※沖縄県・各市町村融資制度保証については、上記保証料率より低く設定されているものもあります。

その他の保証料率について詳細は、各要綱、要領等を参照してください。

割引制度について(定性要因)

次の1または2の定性要因に該当する場合、各々0.1%(最大0.2%)の割引が適用されます。(一部制度は割引適用になりません。詳しくはお問い合わせください。)

  1. 会計処理に関する割引(対象は「会社」に限り、個人事業者や医療法人等は割引適用になりません)
    • 会計参与設置会社に関する割引
      会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合
  2. 有担保保証に対する割引
    不動産などの物的担保の提供がある場合に適用します。
    なお、流動資産担保融資保証、経営安定関連(セーフティネット)保証等の特別な保証制度については適用されません。

信用保証料の計算のきまりについて

  1. 信用保証料は、保証金額、信用保証料率、保証期間、分割返済係数に基づいて、一定の計算式により算出されます。
  2. 信用保証料を計算する保証金額の計算単位は円とし、算出した保証料に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
  3. 期間計算は月単位で行い、応当日をもって1ヵ月とし、1ヵ月未満の端数が生じた時は、1ヵ月に切り上げて計算します。
    ただし、貸付の最終期日を指定した保証(確定日保証)は、貸付実行予定日の翌日から貸付の最終期日まで日割りで計算します。
  4. 分割返済の分割返済係数は次のとおりとし、均等分割返済の場合は「均等分割返済係数」、不均等分割返済の場合は「不均等分割返済係数」を適用します。
    なお、分割返済係数とは、保証付借入金を分割返済される場合に、分割返済回数に応じて、満期一括返済に比べて保証料を割り引くための掛け目のことです。
返済回数 均等分割返済係数 不均等分割返済係数
6回以下 0.70 0.77
7回~12回 0.65 0.72
13回~24回 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61
  • ※均等分割返済とは、次に該当する場合をいい、それ以外は不均等分割返済となります。
    1. 各回の返済額が同額で、かつ返済間隔が同じ場合
    2. 初回もしくは最終回の返済額は異なるが、各回の返済額が同額で、かつ返済間隔が同じ場合