モニタリング強化型特別保証制度の取扱い開始について
2026年03月16日お知らせ
令和8年3月16日(月)よりモニタリング強化型特別保証制度の保証申込受付を開始します。
モニタリング強化型特別保証制度は、中小企業者が『認定経営革新等支援機関』と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関および信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
認定経営革新等支援機関…中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等をいいます
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