保証制度一覧
保証制度名 | 保証限度額 |
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情報通信産業振興関連保証
保証料優遇
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2億8,000万円 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 |
観光地形成促進関連保証
保証料優遇
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2億8,000万円 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 |
地域経済牽引事業関連保証
保証料優遇
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2億8,000万円以内 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 特別小口 2,000万円 |
経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて
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【県制度】伴走支援型借換等対応資金
保証料優遇
固定金利
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6,000万円以内 |
スタートアップ創出促進保証制度
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無担保保険関係の範囲内で、3,500万円を保証限度額とする(注)。 注:法第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。) に限る。 |
事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
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事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
保証料優遇
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保証限度額及び保証形式 (1)保証限度額 一般関係に係る保証については、8,000万円。 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第12条に規定する経営安定関連保証であって、同法第2条第5項第4号又は第5号の特定中小企業者に係るもの(以下「経営安定関連保証」といい、このうち同項第4号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(4号)」と、同項第5号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(5号)」という。)については、上記とは別に8,000万円。 (2)保証形式 個別保証とする。 (3)その他 保険法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(一般分、経営安定関連保証(4号)及び経営安定関連保証(5号))に限る。 |
プロパー融資借換特別保証制度
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保証限度額及び保証形式 (1)保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万 円) 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保険にかかる保証 8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとする。 ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(15.(1)及び(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。 (2)保証形式 個別保証とする。 |
【県制度】沖縄振興特別措置法関連資金
保証料優遇
固定金利
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1企業、1組合当たり1億5,000万円以内 |
経営力強化保証
保証料優遇
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2億8,000万円( 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円) |