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経営力向上関連保証制度

対象者 次のいずれかに該当する中小企業者
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項に規定する特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施するもの
(2)次の①から③のいずれにも該当するもの。
①法第17条第1項に規定する経営力向上計画(認定申請日の直前の決算において、次の要件※1を備える者であることの記載があるものに限る。)を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項に規定する特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等を行うもの。
ア.資産超過であること。
イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。
②申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。

※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
※2 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない
融資申込 直接金融機関へ申し込む
保証限度額

8億8,000万円
普通保証        2億円
無担保保証     8,000万円
無担保無保証人保証 2,000万円
新事業開拓保証   3億円以内
海外投資関係保証  3億円以内

資金使途 認定経営力向上計画に従って行われる事業資金のうち、次に掲げるものに係る資金
(1)申込人が対象者(1)の保証対象者であるとして申込する場合
認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金とする
(2)申込人が対象者(2)の保証対象者であるとして申込する場合
認定経営力向上計画に従って行われる事業承継等に必要な資金とする
保証期間 運転資金5年(据置1年以内)
設備資金7年(据置1年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 経営力向上関連保証 0.80%(特別小口0.60% 海外投資関係及び新事業開拓1.25%)
担保 必要に応じ徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
(対象者(2)に該当する場合は徴求しない)
備考

【制度上の必要書類】

・認定経営力向上計画に係る認定申請書 など

・申込人が対象者(2)として申し込みの際は、財務要件等革新所を  添付

 

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