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経営承継関連保証制度

対象者 経営の承継に関し中小企業経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた会社又は個人である中小企業者。
融資申込 直接金融機関へ申し込む
保証限度額

2億8,000万円
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円
特別小口  2,000万円

資金使途 運転資金、設備資金
※認定中小企業者が必要とする資金(株式等取得資金、事業用資産取得資金等)
保証期間 運転資金10年以内
設備資金15年以内
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.45~1.90%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
備考

・信用保証協会所定の申込書類の他、経済産業大臣による認定書、認定申請の提出書類等添付

・認定書の有効期限内に申込する

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