事業承継特別保証制度
保証料優遇
対象者 | 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者 (1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注)が15倍以内であること (注)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと ※④については、申込日が危機関連保証制度の発動期間中(令和3年1月31日まで(延長された場合は延長後の日まで))である場合においては、その判断基準日を申込日又は令和2年1月31日(危機関連保証制度の始期の前日)とすることも可能です。(6月15日より適用) |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む(与信取引のある金融機関に限る) |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 事業資金 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能 (ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る) |
保証期間 | 一括返済 1年以内 分割返済 10年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.45%~1.90% 0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合) |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 徴求しない |
備考 | ・信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要 |