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事業承継特別保証制度

保証料優遇
対象者 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率(注)が15倍以内であること
(注)EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
※④については、申込日が危機関連保証制度の発動期間中(令和3年1月31日まで(延長された場合は延長後の日まで))である場合においては、その判断基準日を申込日又は令和2年1月31日(危機関連保証制度の始期の前日)とすることも可能です。(6月15日より適用)
融資申込 直接金融機関へ申し込む(与信取引のある金融機関に限る)
保証限度額

2億8,000万円
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円

資金使途 事業資金
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
(ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る)
保証期間 一括返済  1年以内
分割返済 10年以内
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.45%~1.90%
0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合)
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 徴求しない
備考

・信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
(4)他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)事業承継時判断材料チェックシート
(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)

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