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経営承継借換関連保証制度

保証料優遇
対象者 次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること
①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
 ア.資産超過であること
 イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
(3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと

※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要
※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない
融資申込 直接金融機関へ申し込む(与信取引のある金融機関に限る)
保証限度額

2億8,000万円
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円
特別小口  2,000万円

資金使途  認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)
保証期間 一括返済場合 1年以内
分割返済場合 10年以内(据置期間は1年以内とする。)とする。
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.45%~1.90%
0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合)
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 徴求しない
備考

・信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要

(1)都道府県知事の認定書(申請書の写し含む)及び認定書の提出書類の写し

(2)財務要件等確認書

(3)借換債務等確認書

(4)他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を借換する場合)

(5)事業承継時判断材料チェックシート

(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)

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