【県制度】中小企業再生支援資金(新型コロナウイルス感染症対応貸付)
保証料優遇
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者(NPO法人を除く)、協同組合等で、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営む者のうち、沖縄県中小企業再生支援協議会、おきなわ経営サポート会議等(以下「支援機関」という。)の支援を受けて作成した再生計画に従って事業再生を行うもの。 備考 1 本資金は、全国統一制度である経営改善サポート保証制度(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度)に準拠しており、当該制度が適用される支援機関の支援を受けて事業再生を行うものを対象とする。 2 取扱期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとする。 |
---|---|
融資申込 | 直接取扱金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
1企業、1組合当たり8,000万円以内 |
資金使途 | 再生に必要な事業資金で保証協会が認めるもの (既存の信用保証協会保証付き融資の借換も可能) |
保証期間 | 運転資金、設備資金ともに15年(据置5年)以内 |
貸付金利 | 取扱金融機関所定金利 |
保証料率 | 0.00% 件⑴ 責任共有制度の対象の場合、保証料は借入総額に対し0.80%。但し、0.60%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、保証料は0.20%上乗せとなるが、上乗せする0.20%に相当する額についても国が補助する。 但し、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。 ⑵ 責任共有制度の対象除外の場合、保証料は保証委託額に対し1.00%。但し、0.80%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、保証料は0.20%上乗せとなるが、上乗せする0.20%に相当する額についても国が補助する。 但し、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。 |
担保 | 必要に応じて求める |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない)。 |
備考 | 本資金の融資を受けたものは、四半期に1回、再生計画の実施状況を金融機関に報告するものとする。 |