伴走支援型特別保証制度(令和5年1月改正)
対象者 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1) (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1) (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること(注1)(注2) ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること 注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。 注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。 【取扱期間】 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。 |
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融資申込 | 直接金融機関に申し込む {対象者(1)及び(2)の認定書については市町村商工担当課} |
保証限度額 |
1億円 |
資金使途 | 対象者(1)及び(2)については、経営の安定に必要な事業資金 対象者(3)については、事業資金 |
保証期間 | 一括返済の場合1年以内とする。 分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定金利 |
保証料率 | (1)通常料率 対象者(1)及び(2)については、借入金額に対し、0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。 対象者(3)については、 責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国が補助する。 保証料率(%)0.45%~1.90%(国補助 0.25%~0.75%) 責任共有制度の対象外の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国が補助する。 保証料率(%)0.50%~2.20%(国補助 0.30%~1.05%) (2)経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注3)適用の場合 対象者(1)及び(2)については、借入金額に対して1.05%(前記(1)から0.2%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助する。 対象者(3)については、 責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国が補助する。 保証料率(%)0.65%~2.10%(国補助 0.45%~0.95%) 責任共有制度の対象外の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国が補助する。 保証料率(%)0.70%~2.40%(国補助 0.50%~1.25%) ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。 |
担保 | 必要に応じて徴求する |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
備考 | 【添付資料】 信用保証協会所定の申込資料のほか、対象者(1)及び(2)については、次の(1)及び(2)、対象者(3)については、次の(2)及び(3)の所定の書面を添付するものとする。ただし、免除対応を適用する場合にあっては次の(4)の所定の書面を加えて添付するものとする。 (1)保険法第2条第5項第4号又は同条同項第5号の規定による市町村長又は特別区長の認定書 (2)経営行動計画書 以下の内容を満たすもの又は含むものとする。 ①計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。 ②申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定。 ③申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果。 ④上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画 (3)以下のいずれかの確認書{対象者(3)の資格要件に対応するもの} ①売上高減少要件確認書 ②売上高総利益率減少要件確認書 ③売上高営業利益率減少要件確認書 (4)経営者保証免除対応確認書
【金融機関の責務及び報告】 (1)金融機関は、原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。 (2)金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。なお、同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとする。金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を信用保証協会に提出するものとする。
【借換えの特例】 借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず、次の保証に係る既往借入金を対象者1で借り換えることができるものとする。ただし、次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金 |