国際物流拠点産業集積関連保証
保証料優遇
対象者 | 沖縄振興特別措置法に定める中小企業者であり、かつ中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当するもの(沖縄県内の各計画に定める区域内で事業を行う者に限る。)で、以下のいずれかに該当する者 ①沖縄県知事の認定を受けた国際物流拠点産業集積措置実施計画(「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施する者※1~※5 ②沖縄県知事から特定国際物流拠点事業の認定を受けた法人※6、※7 ※1 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(法第42条の2第8項) ・沖縄県知事の認定を受けた国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画。 ・提出国際物流拠点産業集積計画※2 に定められた国際物流拠点産業集積地域※3の区域内において国際物流拠点産業集積措置※4 を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置実施計画を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 ※2 提出国際物流拠点産業集積計画(法第42条第1項) ・沖縄振興基本方針に即して沖縄県知事が定め、公表するとともに、主務大臣に提出した国際物流拠点産業の集積を図るための計画。 ※3 国際物流拠点産業集積地域(法第41条第2項第2号) ・関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第11号に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域 ※4 国際物流拠点産業集積措置(法第42条の2第1項) ・国際物流拠点産業※5 の集積に必要な施設の整備その他の措置 ※5 国際物流拠点産業(法第3条第11号) ・国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。 ※6 特定国際物流拠点事業(法第3条第12号) ・国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。 ※7 特定国際物流拠点事業に係る沖縄県知事の認定(法第44条第1項) ・提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 対象者 ①認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置 を実施するために必要な資金 対象者 ②認定特定国際物流拠点事業を営むために必要な資金 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.80% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |