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【県制度】中小企業セーフティネット資金

保証料優遇 固定金利
対象者 保証協会の保証対象業種に属し、沖縄県内において1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当するもの。
【対象1】最近3箇月又は6箇月の売上高が前年同期比で5%以上減少しているもの
【対象2】倒産企業等に債権を有し、当該企業への取引依存度が10%以上あるもの
【対象3】製品等原価のうち10%以上を占める原油・原材料等の仕入価格が10%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないもの(最近3箇月間の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格の割合を上回っていること)
【対象4】知事が認定する災害等により被害を受けたもの
【対象5】中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号、第5号又は第7号(いわゆる「セーフティネット保証」)の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長が認定したもの
【対象6】中小企業信用保険法第2条第6項に基づく危機関連保証の適用につき市町村が認定したもの
※令和2年新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業者、協同組合等は、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営んでおり、上記のいずれかに該当するものを融資対象とする。
融資申込 融資斡旋等申込先融資【対象1~3】は直接取扱金融機関へ申し込む。
【対象4】は市町村(防災担当課)、商工会又は商工会議所 【対象5、6】は市町村商工担当課
保証限度額

3,000万円以内(1事由について)

資金使途 運転資金(ただし、融資対象4のうち設備関係の影響を受けたもの及び融資対象5のうちセーフティネット保証3号~5号の適用を受ける場合及び融資対象6は、運転資金、設備資金又は運転・設備資金)
保証期間 運転資金7年(据置1年)以内(ただし、融資対象4及び融資対象5のうちセーフティネット保証3号~5号の適用を受ける場合及び融資対象6は、運転資金7年(据置7年)以内、設備資金10年(据置1年)以内)
貸付金利 下記以外 1.60%
融資対象4 0.90% 融資対象5のうちセーフティネット保証4号適用及び融資対象6 0.80%
保証料率 融資対象1から3まで 0.40%~0.80%
融資対象4(知事認定災害) 0.00%
融資対象5のうちセーフティネット保証4号適用 0.00%
融資対象5のうちセーフティネット保証3号・5号・7号適用 0.55%
融資対象6(危機関連保証) 0.00%
担保 必要に応じて求める
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
備考

【制度上の必要書類】
法人事業税もしくは個人事業税の納税証明書
【対象1】売上高減少確認票
【対象2】取引依存度確認票
【対象3】原油・原材料等高騰影響確認票
【対象4】市町村長の罹災証明書又は市町村長、商工会会長若しくは商工会議所会頭の融資対長若しくは商工会議所
会頭の融資対象認定書
【対象5、6】市町村長の認定書

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