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【県制度】創業者・事業承継支援資金

保証料優遇 固定金利
対象者 ◆創業者支援貸付
沖縄県内に居住し、沖縄県内で事業を開始しようとする者又は事業開始後一定期間を経過していない者(いずれも過去に自ら営んでいた事業を廃止した者又は過去に解散した法人の当該解散の日において役員であったものを含む)で、次のいずれかに該当するもの。ただし、保証協会の保証対象業種に限る。

【融資対象1】 創業前の者で、次の各号に該当するもの
(1) 事業を営んでいない個人で、次のいずれかに該当するもの
ア 事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で3年以上の者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの
イ 商工会等の創業セミナーの受講を終了した者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの
ウ 1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者で、所要資金の30パーセント以上の自己資金を賄えるもの
エ 2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、所要資金の30パーセント以上の自己資金を賄えるもの
オ 産業競争力強化法第113条の規定により市町村が作成し主務大臣から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業による支援を受けたことについて市町村長の証明を受けたもので、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
(2) 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの

【融資対象2】 創業後1年未満の者で、次の各号に該当するもの
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
(2) 事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
(3) 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立し、設立から1年を経過していない者であって、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
(4) 個人で創業し、創業後1年未満に同一事業を法人化した者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの

【融資対象3】 創業後1年以上5年未満の者で、次の各号に該当するもの
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年以上5年未満のもの
(2) 事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの
(3) 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの
(4) 個人で創業し、創業後1年以上5年未満の間に同一事業を法人化したもの


◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
本資金は全国統一制度であるスタートアップ創出促進保証制度の利用者を対象とする。

【融資対象1】創業前の者で、次の各号に該当するもの
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの

【融資対象2】創業後5年未満の者、次の各号に該当するもの
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了のものにあっては、創業資金総額の 1/10 以上の自己資金を有していることを要する。


◆事業承継支援貸付
保証協会の保証対象業種に属し、沖縄県内において1年以上同一事業を営む中小企業者で、次のいずれかに該当するもの

【融資対象1】中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定を受けた中小企業者またはその代表者

【融資対象2】 認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき事業承継を行うもの
融資申込 ◆創業者支援貸付
【融資対象1、2】各商工会、各商工会議所、沖縄県産業振興公社、沖縄県商工会連合会
【融資対象3、4】取扱金融機関へ直接申込

◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
【融資対象1】各商工会、各商工会議所、沖縄県産業振興公社、沖縄県商工会連合会
【融資対象2】取扱金融機関へ直接申込

◆事業承継支援貸付 
【融資対象1】沖縄県中小企業支援課
【融資対象2】認定経営革新等支援機関
保証限度額

◆創業者支援貸付
2,000万円以内
◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
2,000万円以内
◆事業承継支援貸付
8,000万円以内

資金使途 運転資金、設備資金、運転・設備資金
保証期間 ◆創業者支援貸付 ◆創業者支援貸付(経営者保証非提供) 
運転資金、設備資金ともに10年(据置1年)以内
◆事業承継支援貸付
運転資金10年(据置1年)、設備資金15年(据置1年)以内
貸付金利 ◆創業者支援貸付 ◆事業承継支援貸付
1.70%
◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
1.60%
保証料率 ◆創業者支援貸付
0.60%
◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
0.80%
◆事業承継支援貸付
0.35%~0.75%
担保 原則無担保
連帯保証人 ◆創業者支援貸付 ◆事業承継支援貸付
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)
不要とする。
備考

【制度上の必要書類】
・法人事業税もしくは個人事業税の納税証明書
・不動産賃貸借契約書(事業所を借りる場合)

◆創業者支援貸付

【融資対象1】
・融資依頼書・融資斡旋申込書及び添付書類
・勤務経歴証明書(融資対象1(1)アのみ)
・創業セミナー受講証明書(融資対象1(1)イのみ)
・特定創業支援を受けたことの認定書(融資対象1(1)オのみ)
・創業者支援資金創業計画書
・預金残高証明書及び設備投資に係る支払済み領収書等

【融資対象2】
・融資依頼書・融資斡旋申込書及び添付書類
・税務署受付印のある個人事業の開業届出書又は県税事務所受付印のある事業開始届出書(写)
・預金残高証明書及び設備投資に係る支払済み領収書等
・創業者支援資金創業計画書

【融資対象1】【融資対象2】【融資対象4】に該当する者は、融資実行から3年間、半期に1度金融機関によるモニタリングを実施する

◆創業者支援貸付(経営者保証非提供)

【融資対象1】

創業計画書(創業者・創業者(経保不要-決算1期未終了))

【融資対象2】

創業計画書(創業者(経保不要-決算1期終了))

※融資実行後、会社を設立して3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるものとする。

◆事業承継支援貸付

【融資対象1】

認定証及び認定申請書(写)

【融資対象2】

事業承継計画書、事業承継支援証明書 など

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