創業者・事業承継支援資金
保証料優遇
固定金利
利子補給
対象者 | 沖縄県内に居住し、沖縄沖縄県内で事業を開始しようとする者又は事業開始後一定期間を経過していない者で、次のいずれかに該当するもの。ただし、対象業種に限る。 ◆創業者支援貸付 【対象1】 創業前の者で、次の各号に該当するもの (1)事業を営んでいない個人で、次のいずれかに該当するもの ア 事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で3年以上の者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの イ 商工会等の創業セミナーの受講を終了した者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの ウ 1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者で、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの エ 2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの オ 産業競争力強化法第113条の規定により市町村が作成し主務大臣から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業による支援を受けたことについて市町村長の証明を受けたもので、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの (2)中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの 【対象2】 創業後1年未満の者で、次の各号に該当するもの (1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの (2)事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの (3) 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立し、設立から1年を経過していない者であって、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの 【対象3】 創業後1年以上5年未満の者で、次の各号に該当するもの (1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年以上5年未満のもの (2) 事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの (3) 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの 【対象4】 「地域ビジネス力育成強化事業戦略的経営管理普及促進支援」又は 「創業計画策定力向上支援事業」により策定した創業計画を有する者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの ◆事業承継支援貸付 ①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定を受けた中小企業者またはその代表者 ②沖縄県事業引継ぎ支援センターまたは認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき事業承継を行うもの |
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融資申込 | ◆創業者支援貸付 【対象1】【対象2】各商工会、各商工会議所、沖縄県産業振興公社、沖縄県商工会連合会 【対象3】【対象4】直接取扱金融機関へ申し込む ◆事業承継支援貸付 ①沖縄県中小企業支援課 ②支援機関 |
保証限度額 |
【創業者支援貸付】 2,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金、運転・設備資金 |
保証期間 | 【創業者支援貸付】運転資金、設備資金ともに10年(据置1年)以内 【事業承継支援貸付】運転資金10年(据置1年)、設備資金15年(据置1年) |
貸付金利 | 年1.70% ※利子補給につきましては令和2年3月31日までに新規融資を受けた方が対象となります。 |
保証料率 | 【創業者支援貸付】0.60% 【事業承継支援貸付】0.35%~0.75% |
担保 | 原則無担保 |
連帯保証人 | 原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする |
備考 | 【制度上の必要書類】 ◆創業者支援 【対象1】 【対象1】【対象2】【対象4】に該当する者は、融資実行から3年間、半期に1度金融機関によるモニタリングを実施する。
◆事業承継支援貸付 ①認定証及び認定申請書(写) ②事業承継計画書、事業承継支援証明書 など |