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流動資産担保保証(ABL保証)

対象者 事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者を対象とする。
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限る。
融資申込 直接取扱金融機関へ申し込む
保証限度額

(1)保証限度額 2億円。
(2)保証割合 80%(割合保証)。
(3)原則として根保証とする。ただし、一時的な資金需要に対応するため個別保証によることも差し支えない。

資金使途 事業資金とする。
保証期間 (1)1年間とする(個別保証の場合は1年以内とする)。ただし、更新は妨げない。
(2)根保証の場合、保証期間内に生じた貸越の返済期日が保証期間の終期後に到来することも差し支えない。
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.68%
担保 申込人の有する流動資産のみを譲渡担保として徴求する。ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみを譲渡担保として徴求する。
(金融機関と信用保証協会の(準)共有とする。ただし、電子記録債権を担保とするときは、この限りでない。)
連帯保証人 徴求しない。
備考

返済方法

(1)根保証の場合

①約定弁済又は非約定弁済(随時弁済)のいずれも差し支えないこととする。

②約定弁済の場合は、毎月もしくは3ヶ月に1回以上の返済があることとし、最長期間は5年以内とする。

③非約定弁済(随時弁済)の場合は、年1回以上の返済があることとし、期日一括返済形式は避けることとする。

④返済は、別口口座もしくは貸越口座のいずれも差し支えないこととする。

⑤利息は、別口口座もしくは貸越口座から、原則として3ヶ月に1回以上定期的に返済があることとする。

(2)個別保証の場合

  返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとする。ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認める。またこの場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することができるものとする。

 

対抗要件具備方法……売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く。)については、民法の「通知又は承諾」若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」(以下、「登記」という。)による。棚卸資産については「登記」に限る。ただし、「登記」に加えて、民法の「占有改定」又は「指図による占有移転」による対抗要件を具備することもできるものとする。電子記録債権については、電子記録債権法に定める譲渡記録による。

本制度に係る保証の手続き等については、本制度要綱のほか、信用保証協会において別に定める流動資産担保融資保証制度事務取扱要領によるものとする。

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