事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)
保証料優遇
対象者 | 産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
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融資申込 | 金融機関経由保証 |
保証限度額 |
2億8,000万円 組合等 4億8,000万円 |
資金使途 | 運転資金 設備資金 |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間3年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.30% 信用保証料の国補助 ・責任共有対象の場合は0.50%に相当する額 ・責任共有対象外の場合は0.70%に相当する額 ※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国補助の対象外 |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合がある ※経営者保証免除適用する場合は不要 |
備考 | 申込添付資料 信用保証協会所定の申込書類の他、次の資料を添付するものとする。 (1)事業再生計画 (2)経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合) 金融機関の責務及び報告 (1)金融機関は中小企業者から、四半期に1回、計画の実行状況の報告を受けることとする。 (2)事業再生の計画が支援機関、機構又は会議の支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小企業者に対して、事業再生計画のフォローアップを通じ、経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、原則として3年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告しなければならない。なお、当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 (4)金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、(事業再生の計画が支援機関等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、)必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 <取扱期間> 令和7年3月14日から令和8年3月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとする。 |