モニタリング強化型特別保証制度
保証料優遇
| 対象者 | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。 なお、認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上である者。 |
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| 融資申込 | 金融機関経由保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証限度額 |
2億8,000万円 普通保証 2億円以内 |
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| 資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内) |
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| 貸付金利 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証料率 | 借入金額に対し【表1】に定める料率を適用する。なお、信用保証協会への保証申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合、次の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。 なお、中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第21条各号に定める事由に該当する場合は、【表1】の⑤区分の料率及び補助率を適用する。 |
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| 担保 | 必要に応じて徴求するものとする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連帯保証人 | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 【表1】
【添付資料】 信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書類を添付するものとする。 ・「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書
【金融機関の責務及び報告】 (1)金融機関は、原則として、年に1回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。
(2)金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(以下「モニタリング期間」という。)にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、EBPMに伴う情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等支援機関ID、認定経営革新等支援機関種別及び財務状況について、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(3)金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関及び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。
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