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危機関連保証

対象者 経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者
融資申込 直接取扱金融機関へ申し込む
保証限度額

2億8,000万円以内
普通保証         2億円以内
無担保保証       8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

資金使途 運転資金、設備資金
保証期間 10年以内(据置2年以内)
貸付金利 金融機関所定金利
保証料率 0.80%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
備考

・取扱金融機関は、本制度に係る貸付が完済となるまでモニタリングを行う(半年に一度、信用保証協会へ報告)。但し、危機指定期間中または保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。

・危機指定期間内に貸付実行するものとする。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

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