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危機関連保証

対象者 保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者(以下、「特例中小企業者」という。)
融資申込 直接取扱金融機関へ申し込む
保証限度額

普通保険にかかる保証 2億円以内 ただし、中小企業者が組合の場合は、4億円以内
無担保保険にかかる保証  8,000万円以内
無担保無保証人保証    2,000万円以内
(注1)8,000万円を超える無担保保証であっても、信用保証協会が、実質的な保全が出来ており担保による保全が大きな問題とならないと判断する場合など、個々の中小企業の特性や実情等を総合的に勘案し保証可能と判断した場合には、普通保険にかかる保証を弾力的に利用できるものとする。
(注2)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、それぞれ以下の額までとする。
普通保険にかかる保証 4億円以内 ただし、中小企業者が組合の場合は、8億円以内
無担保保険にかかる保証  1億6,000万円以内
無担保無保証人保証    4,000万円以内

資金使途 経営の安定に必要な事業資金とする。
保証期間 10年以内(据置2年以内)
貸付金利 金融機関所定金利
保証料率 0.80%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
備考

(1)取扱金融機関は、本制度に係る貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。ただし、保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。

(2)取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。ただし、報告期間が保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)(以下「危機指定期間」という。)中であるときは、原則として危機指定期間終了後に報告するものとする。

(3)取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。

(4)取扱金融機関が上記(2)の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

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