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特定承継関連保証制度

対象者 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者。
融資申込 直接金融機関へ申し込む
保証限度額

2億8,000万円以内
普通保証    2億円
無担保保証  8,000万円
特別小口   2,000万円

資金使途 運転資金、設備資金
※認定中小企業者の代表者が必要とする資金(株式等取得資金、事業用資産取得資金、事業用資産取得に係る相続税、贈与税等)
保証期間 運転資金10年以内
設備資金15年以内
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.45~1.90%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし原則、認定中小企業者のみとする。
備考

・信用保証協会所定の申込書類の他、経済産業大臣による認定書、認定申請の提出書類等添付

・認定書の有効期限内に申込みする

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