保証制度一覧
保証制度
| 保証制度名 | 保証限度額 |
|---|---|
|
スタートアップ創出促進保証制度
|
無担保保険関係の範囲内で、3,500万円を保証限度額とする(注)。 注:法第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。) に限る。 |
|
経営者保証ガイドライン対応保証
|
2億8,000万円 |
|
流動資産担保保証(ABL保証)
|
(1)保証限度額 2億円。 (2)保証割合 80%(割合保証)。 (3)原則として根保証とする。ただし、一時的な資金需要に対応するため個別保証によることも差し支えない。 |
|
経営力向上関連保証制度
|
8億8,000万円 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 無担保無保証人保証 2,000万円 新事業開拓保証 3億円以内 海外投資関係保証 3億円以内 |
|
事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
|
|
|
【県制度】短期運転資金(一般貸付)
保証料優遇
固定金利
|
5,000万円以内 |
|
特定社債保証
|
4億5,000万円 |
|
経営承継関連保証制度
|
2億8,000万円 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 特別小口 2,000万円 |
|
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
保証料優遇
|
保証限度額及び保証形式 (1)保証限度額 一般関係に係る保証については、8,000万円。 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第12条に規定する経営安定関連保証であって、同法第2条第5項第4号又は第5号の特定中小企業者に係るもの(以下「経営安定関連保証」といい、このうち同項第4号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(4号)」と、同項第5号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(5号)」という。)については、上記とは別に8,000万円。 (2)保証形式 個別保証とする。 (3)その他 保険法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(一般分、経営安定関連保証(4号)及び経営安定関連保証(5号))に限る。 |
|
【県制度】小口零細企業資金
保証料優遇
固定金利
|
2,000万円以内 |
|
経営安定関連保証 1号~8号 (セーフティネット保証)
|
2億8,000万円以内 |
|
経営承継準備関連保証
|
2億8,000万円以内 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 特別小口 2,000万円 |
|
プロパー融資借換特別保証制度
|
保証限度額及び保証形式 (1)保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万 円) 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保険にかかる保証 8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとする。 ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(15.(1)及び(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。 (2)保証形式 個別保証とする。 |
|
【県制度】経営振興資金
保証料優遇
固定金利
|
8,000万円以内 |
|
経営革新関連保証
|
8億8,000万円 普通保証 2億円以内 (組合等4億円以内) 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 新事業開拓保証 3億円以内 (組合等6億円以内) 海外投資関係保証 3億円以内 (組合等6億円以内) 特定事業者が組合等の場合は、16億8,000万円以内 (注:新事業開拓保証については、新事業開拓保証の一般分及びその他の特例分を含む。) (注:海外投資関係保証については、海外投資関係保証の一般分及びその他の特例分を含む。) |
|
特定経営承継準備関連保証
|
2億8,000万円以内 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 |
|
【県制度】沖縄振興特別措置法関連資金
保証料優遇
固定金利
|
1億5,000万円 |
|
【県制度】中小企業セーフティネット資金
保証料優遇
固定金利
|
3,000万円以内(1事由について) |
|
事業再生保証(DIP保証)
|
2億円 |
|
事業承継特別保証制度
保証料優遇
|
2億8,000万円 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 |







